大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(オ)268 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人竹下伝吉、同山田利輔の上告理由について。

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人は、訴外Dからの本件

土地所有権の取得をもつて、その後にDから右土地の譲渡を受けた訴外Eおよび同

人からさらにこれを転得した被上告人に対抗することをえず、Eおよび被上告人が

それぞれ所有権取得登記(Eについては、中間省略の登記)を経由したことに伴い、

本件土地の所有権は被上告人に帰属するに至つたものと解するのが相当であり、こ

れと趣旨を同じくする原審の判断は正当であつて、その間に所論のような法律の解

釈を誤つた違法があるものとは認められない。論旨は、物権変動の対抗問題に関す

る法理を正解しない独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用する

ことができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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